添加物として使用する場合は使用基準を守って使用すること。
加工助剤として使用します。
本品は、食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は食品に使用してはならない。
酸性白土、カオリン、ベントナイト、タルク、砂、ケイソウ土及びパーライト並びに、これらに類似する不溶性の鉱物性物質の食品中の残存量は、2物質以上使用する場合であっても、食品の0.50%(チューイングガムにタルクのみを使用する場合には、5.0%)以下でなければならない。
(1)小児の手の届かない所に保管してください。
(2)万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3)賞味期限を過ぎた製品は使用しないでください。